【個人情報保護法対策講座(2)(取得提供編)】
〜経済産業省ガイドラインの要点解説〜
平成17年4月1日より、個人情報保護法が全面施行されました。
IT時代の到来により、多くの個人情報を取り扱う企業にとりましては、
新たなリスク対策として「情報漏洩事件の防止」に
対応していかなくてはなりません。
そのためには「情報リスクマネジメント対策」として
従業員の教育がより一層重要視されます。
個人情報保護法対策講座DVDシリーズでは、
個人情報保護法の要点、個人情報の利用・保管、苦情処理の制度、
個人情報取扱事業者の義務等を通じて
「個人情報の取り扱いと企業の責任」のポイントを解説します。
また、企業の管理部の方、セミナーの講師を希望する方には、
研修用DVDとしても活用できます。
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■講師プロフィール
行政書士 永野則彦
(永野行政書士事務所・所長)
法律系の専門学校、資格試験予備校などの法律講座を担当。
指導は、憲法、刑法から民法、商法、労働法まで、幅広い分野にわたる。
行政書士の主要業務である会社設立、許認可、
記帳事務や最近注目される権利義務関係まで、
また、NPO法人の設立・実務指導、消費者法、
会社法務から経営コンサルティングといった幅広い実務をこなす。

■講師:永野則彦
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I 序章
一 個人情報取扱事業者の義務
二 取扱事業者の義務のポイント
三 個人情報の取得・利用、提供
個人情報の取り扱いは、取得・利用、保管、提供というように
大きく分類できますが、取得・利用、提供について、
経済産業省のガイドラインにある事例を使って、対策のポイントを解説します。
II 個人情報の取り扱いのポイント(経済産業省ガイドラインの要点)
一 取得
1 利用目的を特定した事例(15条)
2 「本人の同意」(16条、23条)
3 取り扱える範囲 ── 「利用目的」による制限(16条)
二 適正な取得
1 適正取得(17条)
2 「通知・公表」(18条)
3 「直接書面等による取得」(18条)
4 適用除外(18条)
三 取得後の「通知」・「公表」、「本人の知りうる状態」
1 「本人に通知」(18条)
2 「公表」(18条)
3 オプトアウト・共同利用の「本人が容易に知り得る状態」(23条)
四 「提供」(23条)
1 第三者への提供にあたる事例(23条)
(1) 原則 あらかじめ本人の同意がなければ、第三者に提供できない
(2) 本人の同意がなくても提供できる場合
(3) オプトアウト(23条)
(3) 第三者に該当しないもの(23条)
(4) 共同利用の内容の変更
(5) 雇用管理に関する個人データ関連
五 保有個人データに関し、
「本人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく
回答する場合を含む。)」(24条)
※内容は、平成18年4月1日現在施行されている法律に基づいています。
※収録年月日:平成18年5月1日
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電話:072-288-1672(電話受付時間帯:平日10:00〜16:00)
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■収録時間:94分(DVD1枚)
■添付資料:講義用レジュメ:15枚
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